国際私法 旧司法試験 昭和24年 第2問

日本で発狂した外国人保護の諸問題は如何なる国の法律によるべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●戦後の混乱期において、日本国籍を失い外国人となった者、或いは従来からの外国人(進駐軍等)に、精神を病む者が相当数存在した。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 法性決定
「発狂」に至っているため、(保佐・補助ではなく)後見開始の審判の申立てをすることが考えられる。

第2 5条
1.要件
2.効力
(1)直接的効力
(2)間接的効力

第3 35条
1.後見人の選任等

●検討:成年・未成年を分けて論じるか。

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 法性決定
「発狂」に至っているため、(保佐・補助ではなく)後見開始の審判の申立てをすることが考えられる。

第2 法例(平成元年改正前)4条
1.国際裁判管轄(法例(平成元年改正前)4条2項本文)
2.要件:
(1)原則:本国法(法例(平成元年改正前)4条1項)
(2)例外:日本法の重畳適用(法例(平成元年改正前)4条2項ただし書き)
3.効力
(1)直接的効力:日本法(法例(平成元年改正前)4条1項)
(2)間接的効力:●検討

第3 35条
1.後見人の選任等

●検討:成年・未成年を分けて論じるか。

以上