国際私法 旧司法試験 昭和24年 第1問
時効の準拠法について述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●戦後の混乱期において、占有による取得時効、或いは消滅時効における時効の中断(時効の更新)等につき、問題となることが多かった。
●外国人(進駐軍等)と日本人との間に債権債務関係が成立し、その時効が問題となることが多かった。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 消滅時効
1.実体か、手続か?
国際私法独自説⇒実体
2.各債権の準拠法による。
(1)物権
(2)契約
(3)不法行為
第2 取得時効
・物権の準拠法 cf.債権の取得時効
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 法性決定
● 実体か、手続か?
第2 連結点
● 当事者自治か、法廷地法(日本法)か?
以上