国際私法 旧司法試験 昭和24年 第1問

時効の準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●戦後の混乱期において、占有による取得時効、或いは消滅時効における時効の中断(時効の更新)等につき、問題となることが多かった。
●外国人(進駐軍等)と日本人との間に債権債務関係が成立し、その時効が問題となることが多かった。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 消滅時効
1.実体か、手続か?
国際私法独自説⇒実体

2.各債権の準拠法による。
(1)物権
(2)契約
(3)不法行為

第2 取得時効
・物権の準拠法 cf.債権の取得時効

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 法性決定
● 実体か、手続か?

第2 連結点
● 当事者自治か、法廷地法(日本法)か?

以上