【旧司法試験】国際私法 平成10年 第2問
1.問題
甲国人A男と乙国人B女は、乙国で婚姻し同国に居住していた。AB間には、現在は甲国籍のみを持つ八歳の子Cがいる。三年前に、勤務先から日本に派遣されたAは、単身来日し、間もなくD女と同棲した。半年前に、日本の大学で語学の教師としての職を得たBも、Cを伴って来日したが、Aとは同居できず、Cと共に日本国内に居住している。Bは、Aと離婚し、今後もっと日本で暮らしたいと考え、離婚及びCの単独親権者にBが指定されることを求めて、日本の裁判所に訴えを提起した。
一 AB間の離婚の準拠法は何国法か。
二 離婚が成立する場合、BはCの単独親権者に指定されることができるか。
なお、父母離婚後の未成年子に対する親権は、甲国法では父のみに、乙国法では父母のいずれか一方又は双方に、与えられている。