【旧司法試験】国際私法 平成元年 第2問

1.問題

現在五歳になるXは、東南アジアのA国の国籍を有してはいるが、難民の認定を受けて我が国に在留するA国人家族の一員である。このXを、在日のB国人であるYが自分の養子にしたいと思っている。
 この養子縁組の実質的及び形式的成立要件並びにXとその実親との間の親子関係の終了は、いかなる国の法律によって定められるか。
 なお、B国には日本民法の特別養子に相当する制度しかないものとする。

2.答案(例)


3.出題の趣旨


4.採点実感等


5.参考


6.その他


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