【旧司法試験】国際私法 昭和58年 第1問

1.問題

我が国に居住する未成年者である日本人Xは、死亡した甲国人Yを父として認知を求め、Yの死亡後3年以内ではあるが死亡を知った日から1年以上を経過した後、我が国の裁判所に認知の訴えを提起した。この認知の請求については、何国法に準拠して判断すべきであるか。
 ただし、甲国の民法によれば、子は父の死亡後にも認知の訴えを提起することができるが、その出訴期間は父の死亡を知った日から1年以内とされている。

2.答案(例)


3.出題の趣旨


4.採点実感等


5.参考


6.その他


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