【旧司法試験】国際私法 昭和52年 第1問

1.問題

国際私法上、本来外国法によるべき場合においても、その国の国際私法が内国法へ反致するときには、これに従い、内国法を適用することにすると、外国法を調査・解釈するという困難を避けることができ、内国の裁判所にとって都合がよいから、内国法への反致を認めるべきであるとする主張があるが、この主張を論評せよ。

2.答案(例)


3.出題の趣旨


4.採点実感等


5.参考


6.その他


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