国際私法 旧司法試験 平成11年 第1問

国際私法における法律回避論とは何かを具体例を挙げて説明し、次の点について論ぜよ。
1 法律回避論の当否
2 法律回避論と法例第33条の関係

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

法例の条文番号を変える等しましょう。

その他は不要かと。
(なお、当然のことながら、「国際私法」の試験の枠内での問題文ですので、「通則法」で足りるでしょう。「国税通則法」等と解されるはずはなく、そう解してしまう受験生は、その時点でふるい落とされた方が良いように思われる。という方もいらっしゃるでしょうね。)

「国際私法における法律回避論とは何かを具体例を挙げて説明し、次の点について論ぜよ。
1 法律回避論の当否
2 法律回避論と通則法第42条の関係」

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●これまでは回避してきた。

●しかし、もう回避はしない。

●これで最後だから。

●公序条項についても、積極的に問いたい。積極的に活用すべき条項か否かは別論。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 小問1
1.具体例
2.法律回避論の当否

第3 小問2
1.具体例
2.通則法第42条との関係

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正後)

第1 小問1
1.具体例
2.法律回避論の当否

第3 小問2
1.具体例
2.法例第33条との関係

以上