国際私法 旧司法試験 平成10年 第2問
甲国人A男と乙国人B女は、乙国で婚姻し同国に居住していた。AB間には、現在は甲国籍のみを持つ八歳の子Cがいる。三年前に、勤務先から日本に派遣されたAは、単身来日し、間もなくD女と同棲した。半年前に、日本の大学で語学の教師としての職を得たBも、Cを伴って来日したが、Aとは同居できず、Cと共に日本国内に居住している。Bは、Aと離婚し、今後もっと日本で暮らしたいと考え、離婚及びCの単独親権者にBが指定されることを求めて、日本の裁判所に訴えを提起した。
一 AB間の離婚の準拠法は何国法か。
二 離婚が成立する場合、BはCの単独親権者に指定されることができるか。
なお、父母離婚後の未成年子に対する親権は、甲国法では父のみに、乙国法では父母のいずれか一方又は双方に、与えられる。
1.改題(適宜)
これ、どこかで見たな。
私が、タイムマシンに乗って、25年後の世界から来たからかな。
さて…
問題変える?
必要ないかと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●また男がやらかした。
●これからもやらかすだろう。
●だから問い続けなければならない。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 設問一
1.法性決定
2.共通本国法(なし)→共通常居所地法(なし)→最密接関係地法(通則法27条本文・25条)
3.あてはめ
4.結論
第2 設問二
1.法性決定
(1)離婚(通則法27条・25条)or親子間の法律関係(通則法32条)
(2)あてはめ
(3)結論
2.公序
(1)要件・効果(通則法42条)
(2)あてはめ
(3)結論
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正後)
第1 設問一
1.法性決定
2.共通本国法(なし)→共通常居所地法(なし)→最密接関係地法(法例16条本文・14条)
3.あてはめ
4.結論
第2 設問二
1.法性決定
(1)離婚(法例16条本文・14条)or親子間の法律関係(法例21条)
(2)あてはめ
(3)結論
2.公序
(1)要件・効果(通則法42条)
(2)あてはめ
(3)結論
以上