国際私法 旧司法試験 平成7年 第1問
いずれも日本に居住する甲国人であるXとAは、Aの運転する自動車で乙国を旅行中、Aの不注意により交通事故に遭った。Aは死亡し、Xも重傷を負った。Xは、日本に居住するAの相続人Yに対して損害賠償を請求する訴えを日本の裁判所に提起した。この請求が認められるかどうかは、何国法に準拠して判断されるべきか。
1.改題(適宜)
問題変える?
不要かと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●そうだ カナダ、行こう。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 不法行為の準拠法
1.法性決定
2.通則法17条
3.通則法20条
第2 相続の準拠法
1.法性決定
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正後)
第1 不法行為の準拠法
1.法性決定
2.法例11条
3.バブコック判決
第2 相続の準拠法
1.法性決定
以上