国際私法 旧司法試験 平成6年 第1問
いずれも日本法人である甲社と乙保険会社との間には国際海上保険契約が結ばれており、全文が英文で書かれた約款には「この契約から生じた一切の争訟の解決に当たっては英国の法律と慣習による。」との明文の一項がある。にもかかわらず、両者間の訴訟に際して、甲は日本の法律のみの適用を前提として弁論を行い、乙も明らかにこれに反対していない。このような場合において、裁判所は、この争訟の解決に当たり、何国法を基準として判断すべきか。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●「英文」・「保険」・「弁論」・「約款」・「慣習」等、実務的なワード・概念を交え、国際私法が(「学説法」ではなく)国際取引法という1950年代の米国で発展した法にも通ずる極めて実務的な法であることを示しつつ、国際私法の本質的な理解を試したい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 準拠法合意
(0.外国法は事実か法律か?略)
1.
(1)英文であっても、問題なく有効。国際海上保険契約を締結する程の事業を営む規模・性質の主体であれば、合意の有効性は何ら問題なく認められる。
(2)しかし、慣習を指定できるのか?当事者自治の根拠からはOK。最低限実質法的指定としてOK。
(3)約款だが合意は有効か?
第2 事後的変更
1.事後的変更は可能か?→可能(通則法9条本文)
2.それが黙示的な場合は?(明らかに反対していない、が、黙示ではあるだろう)
3.第三者の観点(通則法9条ただし書き):保険金請求権に質権を設定した場合等
第3 実務
以上より、日本法。とはならないだろう。釈明の上、英国法・慣習によるべき。
Maritime Lawの国際標準として約款で明示的に指定されており。あくまで固執する場合は当事者自治により日本法ではあるが、実務上はありえない。
●約款の例外を認めることとなる!
●保険会社側代理人弁護士のミス等の事例!?
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正後)
●To be Written
●条文
・法例7条
・明文なし(事後的変更)