国際私法 旧司法試験 平成3年 第2問
法例三二条の趣旨目的について論述せよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
法律名は「通則法」に、また条文番号はアラビア数字に変えましょう。
(なお、第1問の影響を受けている訳ではない!?)
その他は必要ないかと。
「通則法41条の趣旨目的について論述せよ。」
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●学説上は、否定説が多い。
●当該条項の存在により、少なくとも裁判実務上、(少なくとも理論・実務を裁判規範として活用しうるレベルの見識としては)日本法しか扱いたくない裁判官等は、助かっているだろう。「判決の国際的調和」という大義名分も一応はある、と言えないこともない。
●評価の分かれる条項である。ゆえバイアスをかけず、ストレートに聞いてみよう。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 通則法41条本文の趣旨・目的
1.定義
2.趣旨
3.類型(要件・効果)
・狭義の反致(文言解釈)
(1)転致:否定
(2)間接反致:否定
(3)二重反致:検討
第2 諸説
1.否認論
2.折衷説
3.文言解釈
第3 問題点
・段階的連結と反致(通則法41条ただし書き)
1.選択的連結と反致
2.セーフガード条項と反致
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正後)
第1 法例32条本文の趣旨・目的
1.定義
2.趣旨
3.類型(要件・効果)
・狭義の反致(文言解釈)
(1)転致:否定
(2)間接反致:否定
(3)二重反致:検討
第2 諸説
1.否認論
2.折衷説
3.文言解釈
第3 問題点
・段階的連結と反致(法例41条ただし書き)
1.選択的連結と反致
2.セーフガード条項と反致
以上