国際私法 旧司法試験 平成3年 第1問
イスラム教徒である日本在住のA国人は、本国に配偶者があるにも拘わらず、日本人と日本で日本の方式により婚姻した。この婚姻の有効性は、いかなる国の法律によって定められるか。
なお、A国は、宗教により適用される法律が異なる不統一法国であるとする。
1.改題(適宜)
問題変える?
問題文中程については、サッカー日本代表のサポーターの声援かと思いました。
不要かと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●(バブルが崩壊しようがどうなろうが、という訳ではないが)この手の話は、人類普遍の出来事である。過去に学ぶべきである。
●経済状況がどうなろうが、少なくとも短期的・直接的には、家族法が影響を受け改正されるものではない。小説家E・Sの言う通り、生活と人生は区別すべきであろう。ゆえに問う。
●なお、「イスラム教徒」(ひいてはイスラム法等)そのものについては、学者I・Tレベルの知識・理解は勿論求められていない。一般的な知識すら必要ない。日本の司法試験として、当然のことながら。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 婚姻の有効性①方式
本問におけるA国人をX、日本人をYとする。
1.原則(通則法24条2項)
2.選択的適用(通則法24条3項本文)
3.日本人条項(通則法24条3項ただし書き)
(1)趣旨・批判等
(2)あてはめ
(3)結論:日本法
第2 婚姻の有効性②実質的成立要件
1.通則法24条1項
(1)Yの本国法は日本法
(2)Xの本国法は?
ア.人的不統一法国(通則法40条1項):解釈論
イ.あてはめ
ウ.結論
第3 公序(通則法42条)
1.規範定立
2.あてはめ
3.結論
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正後)
第1 婚姻の有効性①方式
本問におけるA国人をX、日本人をYとする。
1.原則(法例13条2項)
2.選択的適用(法例13条3項本文)
3.日本人条項(法例13条3項ただし書き)
(1)趣旨・批判等
(2)あてはめ
(3)結論:日本法
第2 婚姻の有効性②実質的成立要件
1.法例13条1項
(1)Yの本国法:日本法
(2)Xの本国法は?
ア.人的不統一法国(法例31条1項):解釈論
イ.あてはめ
ウ.結論
第3 公序(法例33条)
1.規範定立
2.あてはめ
3.結論
以上