【旧司法試験】国際私法 昭和62年 第1問

1.問題

XはA国を生活の本拠としているB国人のオートバイ・レーサーである。この度例年C国で開催されるレースに日本のY社製のオートバイを用いて参加していたところ、同車の構造上の欠陥に因ると思われる事故によって再起不能の重傷を負った。その車は、日本でレースが行われた際に来日参加したXが自ら購入したものであった。
 XはYを相手どり損害賠償を求めて日本の裁判所に訴えを起こしているが、本件の準拠法は何国法であるか。

2.答案(例)


3.出題の趣旨


4.採点実感等


5.参考


6.その他


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