【旧司法試験】国際私法 平成8年 第2問

1.問題

日本に居住する甲国人Aは、死亡した日本人Bを父として認知を求め、我が国の裁判所に訴えを提起した。Aの認知請求は甲国法によれば認められるが、日本法によれば認められない。甲国の国際私法によると、本件認知の準拠法は父の本国法である日本法になる。この場合の認知の成否は何国法に準拠して判断すべきか。

2.答案(例)


3.出題の趣旨


4.採点実感等


5.参考


6.その他


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