【旧司法試験】国際私法 平成6年 第1問

1.問題

いずれも日本法人である甲社と乙保険会社との間には国際海上保険契約が結ばれており、全文が英文で書かれた約款には「この契約から生じた一切の争訟の解決に当たっては英国の法律と慣習による。」との明文の一項がある。にもかかわらず、両者間の訴訟に際して、甲は日本の法律のみの適用を前提として弁論を行い、乙も明らかにこれに反対していない。このような場合において、裁判所は、この争訟の解決に当たり、何国法を基準として判断すべきか。

2.答案(例)


3.出題の趣旨


4.採点実感等


5.参考


6.その他


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