【旧司法試験】国際私法 平成5年 第1問

1.問題

日本法人Aは、我が国において甲国を旗国とする船舶を修繕した。その代金が支払われなかったので、Aは、同船舶を差し押え、競売申立をした。
(1) Aの船舶先取特権の成立については、何国法によるべきか。
(2) Aの権利が有効に成立した場合に、その優先順位については、何国法によるべきか。

2.答案(例)


3.出題の趣旨


4.採点実感等


5.参考


6.その他


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