国際私法 旧司法試験 平成8年 第1問
無権代理および表見代理における本人と相手方の関係はいかなる国の法律によって定められるか。
1.改題(適宜)
問題変える?
不要かと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●代理は、民法で言えば、意思表示と並び、総則の重要テーマである。
●いわゆる三面関係であることから、例えば国際私法の平面での取引の安全への配慮などを通じて、独自の法的思考が体得されているかにつき問うに格好の素材である。
●昨年は、不法行為・契約について問うたことからも、今回は民法総則に属するテーマを選択した。出題のバランス・分野として妥当であろう。
●なお、近時、無権代理が増えている等の特段の具体的・実務的な事情・背景等はない出題である点、ここ数年と同様である。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1
・明文はない。
・本人保護・相手方保護のバランス論
・原則として、本人・代理人間の関係についての準拠法(通則法7条等)による。
・例外として、行為地法による(4条2項類推)。●裁判例あり
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正後)
●To be Written
●条文番号
・法例7条1項等
・3条2項