国際私法 旧司法試験 平成7年 第2問

法例の第七条と第一五条における当事者による準拠法の指定の異同を述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「通則法」の条文に変える等しましょう。

「通則法の第7条と第26条における当事者による準拠法の指定の異同を述べよ。」

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●国際取引法の研究が盛んである。その中でも契約と不法行為は、二大重要分野であると言える。民法と同じく。

●両方問いたいが、家族法についても出題しないといけない。不法行為については、第1問で問う。

●この問い方で行こう。ただ、あくまで家族法の問題と読み、7条については刺身のつま程度に論じてもらうのがバランス上妥当だろう。

●なお、平成元年の法例改正後は、それまでの立法論的問題意識に基づく出題や、社会的問題意識に根差した出題というより、近時の実務トレンドや理論的に興味深い点に比重を置いた出題がされている、という人がいるかも知れない。その点については、歴史の評価を待とう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 同じ点
当事者自治の原則

第2 異なる点
通則法26条は、通則法7条と比較すると。
1.別途原則あり(通則法26条1項・25条)
2.「署名」・「書面」・「日付」(通則法26条2項本文)
3.量的制限(通則法26条2項1号乃至3号)
4.対抗不可(通則法26条3項)
5.対抗可(通則法4項)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正後)

●To be Written
●条文番号
・法例15条

以上