国際私法 旧司法試験 平成7年 第1問

いずれも日本に居住する甲国人であるXとAは、Aの運転する自動車で乙国を旅行中、Aの不注意により交通事故に遭った。Aは死亡し、Xも重傷を負った。Xは、日本に居住するAの相続人Yに対して損害賠償を請求する訴えを日本の裁判所に提起した。この請求が認められるかどうかは、何国法に準拠して判断されるべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

不要かと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●そうだ カナダ、行こう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 不法行為の準拠法
1.法性決定
2.通則法17条
3.通則法20条

第2 相続の準拠法
1.法性決定

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正後)

第1 不法行為の準拠法
1.法性決定
2.法例11条
3.バブコック判決

第2 相続の準拠法
1.法性決定

以上