国際私法 旧司法試験 平成6年 第2問

我が国際私法上、婚姻による妻の氏の変動の準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

不要かと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●「氏」は難しい。そもそも国際私法の問題ではない(公法の問題である)という説もあるぐらいなのだ。

●よって、氏につき出題した場合、かかる説の論者から、国際私法の試験で(国際ではなかろうが)公法の問題を出題した、との批判を受ける可能性がないとは言えない、という人がいないとも限らない、というアドバイスをしてくれる人がいた、という訳ではないが。

●しかし、ウジウジしていても詮無き事。そうこうしている間にも、自分の氏がどうなるかについて国際私法上の判例・通説がないために不安定な法的立場に立つ人々が刻一刻と増えている。難しい問題であるが、受験生の立場が不安定になることは厭わず、一度は問うてみよう。問題文では、「国際私法上」という限定を付せば足りると信じて。
(なお、受験生の氏については、(名と併せて)答案に記載されるはずである。その意味では、氏については毎年問われている。これまでの漫然と自己の氏を記入してきた人間と、記入する毎に5分でも10分でも「氏とは何か」について思索を深めて来た人間とで、答案の質には自ずから差が生じるはずである。しかし、後者は、少なくとも弁護士には向いていないであろう。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 
・準拠法選択の必要性
・国際私法独自説

第2 
1.婚姻の効力か、人格権か等
2.人格権

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正後)

●May be later.
●明文ねーなー。