国際私法 旧司法試験 平成5年 第1問

日本法人Aは、我が国において甲国を旗国とする船舶を修繕した。その代金が支払われなかったので、Aは、同船舶を差し押え、競売申立をした。
(1) Aの船舶先取特権の成立については、何国法によるべきか。
(2) Aの権利が有効に成立した場合に、その優先順位については、何国法によるべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

航空機が登場する過去問はありませんが、船舶はあるのですね。
そのこと自体についての評価・所感はさておき。

必要ないかと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●「旗国」・「船舶」・「差し押え」・「競売」については、必ずしもなじみがないだろう。

●しかし、民法・民訴法レベルでどの程度の学習をしているのかはさておき、究極的には実務科目たる国際取引法に繋がる国際私法の世界に入った以上、それらについても知っておいてもらいたい。

●そこで、あまりに出来が悪い場合も想定しうるが、一度は聞いてみよう。差は付かないだろうが。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 小問(1)
準拠法選択の必要性
国際私法独自説
1.船舶先取特権の成立の準拠法
2.あてはめ

第2 小問(2)
1.船舶先取特権の効力の準拠法
2.あてはめ

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正後)

●May be later.
●条文
・法例10条