国際私法 旧司法試験 平成4年 第2問

国際契約約款において、左の各項に記すような方法で準拠法を指定することは、有効な指定と認められるか。
一 「契約成立日に施行されているA国法に依る」
二 「履行に関する諸問題についてはB国法に依る」

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

実務的、と言える問題ですかね。少なくとも当時としては。

必要ないかと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●当事者自治の原則については、なかなか特徴的な理論であり、少なくとも一応の理解はしている者が多いだろう。

●しかし、深くしているか否かは、わからない。少し細かい話を通じ、同原則の本質を問うてみよう。

●他方、その点だけとうのは、別に第1問があるとはいえ、若干偏り過ぎに思われる。そこで、一見同様の設問形式としつつ、その実、(同原則に限らない)国際私法の本質について聞く設問も設けてみよう。(時間的ではなく)場所的適用規範であるという本質について。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 小問(1) 
1.必要性
2.許容性(当事者自治)
3.実質法的指定・抵触法的指定
4.時際法

第2 小問(2)
1.分割指定
・定義
・具体例
・必要性
2.有効
・許容性

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正後)

●To be Written
●条文
・法例7条