国際私法 旧司法試験 平成4年 第2問
国際契約約款において、左の各項に記すような方法で準拠法を指定することは、有効な指定と認められるか。
一 「契約成立日に施行されているA国法に依る」
二 「履行に関する諸問題についてはB国法に依る」
1.改題(適宜)
問題変える?
実務的、と言える問題ですかね。少なくとも当時としては。
必要ないかと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●当事者自治の原則については、なかなか特徴的な理論であり、少なくとも一応の理解はしている者が多いだろう。
●しかし、深くしているか否かは、わからない。少し細かい話を通じ、同原則の本質を問うてみよう。
●他方、その点だけとうのは、別に第1問があるとはいえ、若干偏り過ぎに思われる。そこで、一見同様の設問形式としつつ、その実、(同原則に限らない)国際私法の本質について聞く設問も設けてみよう。(時間的ではなく)場所的適用規範であるという本質について。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 小問(1)
1.必要性
2.許容性(当事者自治)
3.実質法的指定・抵触法的指定
4.時際法
第2 小問(2)
1.分割指定
・定義
・具体例
・必要性
2.有効
・許容性
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正後)
●To be Written
●条文
・法例7条