国際私法 旧司法試験 平成4年 第1問
嫡出否認の準拠法について述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●明文がない問題について、明文がない、と指摘することからスタートする答案が少ないように思われる。
●しかし、明文がない問題点について、あまり深く聞くのも憚られる。
●そこで、明文と表裏一体(反対形相?)の関係にあるが、明文はない、という点について聞いてみよう。
バブル経済に乗り、外国人女性との間に子を設けつつも、バブル経済崩壊により、嫡出否認する男性が今後続出しないとも限らないので。これにしよう。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 嫡出親子関係の準拠法
第2 嫡出否認の準拠法
1.
・定義
・法例(平成元年改正前)17条は、「子ノ嫡出ナルヤ否ヤハ」と規定していたが、法例(平成元年改正後)・通則法では、「否」について明文がない。そこで、問題となる。
・準拠法選択の必要性
・国際私法独自説
2.実質的成立要件
・否認するには、父・母の各本国法の累積的適用。
3.方式
4.効力
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正後)
●To be Written
・条文:法例17条