国際私法 旧司法試験 平成4年 第1問

嫡出否認の準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●明文がない問題について、明文がない、と指摘することからスタートする答案が少ないように思われる。

●しかし、明文がない問題点について、あまり深く聞くのも憚られる。

●そこで、明文と表裏一体(反対形相?)の関係にあるが、明文はない、という点について聞いてみよう。
バブル経済に乗り、外国人女性との間に子を設けつつも、バブル経済崩壊により、嫡出否認する男性が今後続出しないとも限らないので。これにしよう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 嫡出親子関係の準拠法

第2 嫡出否認の準拠法
1.
・定義
・法例(平成元年改正前)17条は、「子ノ嫡出ナルヤ否ヤハ」と規定していたが、法例(平成元年改正後)・通則法では、「否」について明文がない。そこで、問題となる。
・準拠法選択の必要性
・国際私法独自説
2.実質的成立要件
・否認するには、父・母の各本国法の累積的適用。
3.方式
4.効力

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正後)

●To be Written
・条文:法例17条