国際私法 旧司法試験 平成3年 第2問

法例三二条の趣旨目的について論述せよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

法律名は「通則法」に、また条文番号はアラビア数字に変えましょう。
(なお、第1問の影響を受けている訳ではない!?)

その他は必要ないかと。

「通則法41条の趣旨目的について論述せよ。」

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●学説上は、否定説が多い。

●当該条項の存在により、少なくとも裁判実務上、(少なくとも理論・実務を裁判規範として活用しうるレベルの見識としては)日本法しか扱いたくない裁判官等は、助かっているだろう。「判決の国際的調和」という大義名分も一応はある、と言えないこともない。

●評価の分かれる条項である。ゆえバイアスをかけず、ストレートに聞いてみよう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 通則法41条本文の趣旨・目的
1.定義
2.趣旨
3.類型(要件・効果)
・狭義の反致(文言解釈)
(1)転致:否定
(2)間接反致:否定
(3)二重反致:検討

第2 諸説
1.否認論
2.折衷説
3.文言解釈

第3 問題点
・段階的連結と反致(通則法41条ただし書き)
1.選択的連結と反致
2.セーフガード条項と反致

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正後)

第1 法例32条本文の趣旨・目的
1.定義
2.趣旨
3.類型(要件・効果)
・狭義の反致(文言解釈)
(1)転致:否定
(2)間接反致:否定
(3)二重反致:検討

第2 諸説
1.否認論
2.折衷説
3.文言解釈

第3 問題点
・段階的連結と反致(法例41条ただし書き)
1.選択的連結と反致
2.セーフガード条項と反致

以上