国際私法 旧司法試験 平成2年 第2問

民法第九〇条、法例第三三条及び民事訴訟法第二〇〇条第三号の「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」について論ぜよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

・「法例第三三条」⇒「通則法42条」
・「民事訴訟法第二〇〇条」⇒「民事訴訟法118条」
・他も漢数字はローマ数字に変更する。

「民法90条、通則法42条及び民事訴訟法118条3号の「公の秩序又は善良の風俗」について論ぜよ。」

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●国際私法を学ぶ者は、実質法についての研鑽を怠ってはならない。
(理論を学ぶ者は、実務の経験を怠ってはならない、とまで言うと、なかなか難しい問題が発生する。)

●学習する場面が異なると(即ち縦割りの学習をしていると)、立体的な理解は出来ない。形式上同じ文言について、実質的思考を巡らせることが出来ているか(即ち横串を通す学習が出来ているか)、試したい。

●なお、近時「公の秩序又は善良の風俗」が乱れているのでシッカリ考えて欲しい、ということは出題趣旨ではなく、またそもそも乱れているか否かは良く判らない。
●なおなお、「公の秩序又は善良の風俗」なのに、なぜ「公の秩序」を略した「公序」とだけ表現するのか、等は特に気にしなくても良い。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 適用場面
1.民法90条:原則として、日本の裁判所において、国内私法関係が問題となった場合。
  しかし、外国の裁判所が、日本法を準拠法とする場合にも、適用がありえる(当該外国の国際私法上の公序とは別に)。
2.通則法42条:日本の裁判所において、国際的私法関係(狭義)が問題となった場合
3.民事訴訟法118条3号:日本裁判所において、外国判決の承認が求められた場合
  (なお、執行が求められた場合は、民執法24条の問題)

第2 適用対象
1.民法90条:国内私法関係
2.通則法42条:国際的私法関係(狭義)
3.民事訴訟法118条3号:国際的私法関係(広義)の外国判決の承認・執行

第3 内容
1.民法90条:国内法的公序●確認:財産法中心?
2.通則法42条:国際私法的公序(狭義)●認識:ほぼ家族法
3.民事訴訟法118条3号:国際私法的公序(広義)●認識:手続的公序も

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正後)

第1 適用場面
1.民法90条:原則として、日本の裁判所において、国内私法関係が問題となった場合。
  しかし、外国の裁判所が、日本法を準拠法とする場合にも、適用がありえる(当該外国の国際私法上の公序とは別に)。
2.法例33条:日本の裁判所において、国際的私法関係(狭義)が問題となった場合
3.民事訴訟法200条3号:日本裁判所において、外国判決の承認が求められた場合
  (なお、執行が求められた場合は、民執法24条の問題)

第2 適用対象
1.民法90条:国内私法関係
2.法例33条:国際的私法関係(狭義)
3.民事訴訟法200条3号:国際的私法関係(広義)の外国判決の承認・執行

第3 内容
1.民法90条:国内法的公序●確認:財産法中心?
2.法例33条:国際私法的公序(狭義)●認識:ほぼ家族法
3.民事訴訟法200条3号:国際私法的公序(広義)●認識:手続的公序も

以上