国際私法 旧司法試験 平成11年 第2問

法例第13条第3項但書及び法例第16条但書の規定の立法趣旨と立法論的妥当性について論ぜよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

法令の条文番号は変える等しましょう。

その他は不要かと。

「通則法第24条第3項但書及び通則法第27条但書の規定の立法趣旨と立法論的妥当性について論ぜよ。」

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●「司法」試験で「立法」論を問うことは、少なくとも民法・商法・民事訴訟法ではありえない。

●よって、国際私法でもあり得ない、という考え方もあろう。

●しかし、現実にあるのだ。特に立法論的批判が強い条文については。過去にもあった。

●そもそも日本においては、「司法」「行政」「立法」が真に分立しているのか疑問もある。と言う点はさておき、もし批判が強いようであれば、来年の出題からは止めておこう。もし批判が強くないとしても、来年の出題はないのだが。

●それでは、また7年後に同じ場所で。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 通則法第24条第3項但書
1.立法趣旨
2.立法論的妥当性

第2 通則法27条但書
1.立法趣旨
2.立法論的妥当性

第3 比較

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正後)

第1 法例第13条第3項但書
1.立法趣旨
2.立法論的妥当性

第2 法例第16条但書
1.立法趣旨
2.立法論的妥当性

第3 比較

以上