国際私法 旧司法試験 平成11年 第2問
法例第13条第3項但書及び法例第16条但書の規定の立法趣旨と立法論的妥当性について論ぜよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
法令の条文番号は変える等しましょう。
その他は不要かと。
「通則法第24条第3項但書及び通則法第27条但書の規定の立法趣旨と立法論的妥当性について論ぜよ。」
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●「司法」試験で「立法」論を問うことは、少なくとも民法・商法・民事訴訟法ではありえない。
●よって、国際私法でもあり得ない、という考え方もあろう。
●しかし、現実にあるのだ。特に立法論的批判が強い条文については。過去にもあった。
●そもそも日本においては、「司法」「行政」「立法」が真に分立しているのか疑問もある。と言う点はさておき、もし批判が強いようであれば、来年の出題からは止めておこう。もし批判が強くないとしても、来年の出題はないのだが。
●それでは、また7年後に同じ場所で。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 通則法第24条第3項但書
1.立法趣旨
2.立法論的妥当性
第2 通則法27条但書
1.立法趣旨
2.立法論的妥当性
第3 比較
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正後)
第1 法例第13条第3項但書
1.立法趣旨
2.立法論的妥当性
第2 法例第16条但書
1.立法趣旨
2.立法論的妥当性
第3 比較
以上