国際私法 旧司法試験 平成11年 第1問
国際私法における法律回避論とは何かを具体例を挙げて説明し、次の点について論ぜよ。
1 法律回避論の当否
2 法律回避論と法例第33条の関係
1.改題(適宜)
問題変える?
法例の条文番号を変える等しましょう。
その他は不要かと。
(なお、当然のことながら、「国際私法」の試験の枠内での問題文ですので、「通則法」で足りるでしょう。「国税通則法」等と解されるはずはなく、そう解してしまう受験生は、その時点でふるい落とされた方が良いように思われる。という方もいらっしゃるでしょうね。)
「国際私法における法律回避論とは何かを具体例を挙げて説明し、次の点について論ぜよ。
1 法律回避論の当否
2 法律回避論と通則法第42条の関係」
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●これまでは回避してきた。
●しかし、もう回避はしない。
●これで最後だから。
●公序条項についても、積極的に問いたい。積極的に活用すべき条項か否かは別論。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 小問1
1.具体例
2.法律回避論の当否
第3 小問2
1.具体例
2.通則法第42条との関係
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正後)
第1 小問1
1.具体例
2.法律回避論の当否
第3 小問2
1.具体例
2.法例第33条との関係
以上