国際私法 旧司法試験 平成元年 第2問
現在五歳になるXは、東南アジアのA国の国籍を有してはいるが、難民の認定を受けて我が国に在留するA国人家族の一員である。このXを、在日のB国人であるYが自分の養子にしたいと思っている。
この養子縁組の実質的及び形式的成立要件並びにXとその実親との間の親子関係の終了は、いかなる国の法律によって定められるか。
なお、B国には日本民法の特別養子に相当する制度しかないものとする。
1.改題(適宜)
問題変える?
「日本国憲法」とは言うが、「日本国民法」とは言わないのは、国家の基本法(ゆえ「国」を付する)か否かの違いなのでしょうか。
必要ないかと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●ああいう事件もあったので、昭和62年(1987年)、民法改正によって特別養子縁組が導入された。そろそろ出題しても良いだろう。
●他方、まだまだ冷戦継続中。ゆえインドシナ難民等の問題は依然として解消されてなどいない。否、冷戦後も難民問題は様々な形で残るだろう。合わせ技で難民についても聞いてみよう。国際法に属する問題か否かは別論、国際私法上の問題として。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 実質的成立要件
1.原則
2.セーフガード条項
(1)難民の本国法
(2)セーフガード条項と反致
3.手続的適応問題
第2 形式的成立要件
第3 実親との間の親子関係の終了
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
●To be Written
●条文
・19条
・22条
・27条
・29条