国際私法 旧司法試験 平成元年 第2問

現在五歳になるXは、東南アジアのA国の国籍を有してはいるが、難民の認定を受けて我が国に在留するA国人家族の一員である。このXを、在日のB国人であるYが自分の養子にしたいと思っている。
 この養子縁組の実質的及び形式的成立要件並びにXとその実親との間の親子関係の終了は、いかなる国の法律によって定められるか。
 なお、B国には日本民法の特別養子に相当する制度しかないものとする。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「日本国憲法」とは言うが、「日本国民法」とは言わないのは、国家の基本法(ゆえ「国」を付する)か否かの違いなのでしょうか。

必要ないかと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●ああいう事件もあったので、昭和62年(1987年)、民法改正によって特別養子縁組が導入された。そろそろ出題しても良いだろう。

●他方、まだまだ冷戦継続中。ゆえインドシナ難民等の問題は依然として解消されてなどいない。否、冷戦後も難民問題は様々な形で残るだろう。合わせ技で難民についても聞いてみよう。国際法に属する問題か否かは別論、国際私法上の問題として。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 実質的成立要件
1.原則
2.セーフガード条項
(1)難民の本国法
(2)セーフガード条項と反致
3.手続的適応問題

第2 形式的成立要件

第3 実親との間の親子関係の終了

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

●To be Written
●条文
・19条
・22条
・27条
・29条