国際私法 旧司法試験 平成元年 第1問

債権者代位権の準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●引き続き、株価が上昇を続けている。

●しかし、そのような状況は長くは続かないだろう。土地を担保に貸し付けをし、当該土地が値上がりをし買換えを行うために、再び土地を担保に貸し付けをし…、そのようなことが続くはずはない。

●近い将来、倒産・債権回収に世の中がてんてこ舞いとなる日が来るだろう。南海泡沫事件やチューリップほにゃららを想い出そう。
そして、そのような債権回収等の騒ぎは、例えば外国籍ファンドが日本の銀行を買収するといった、空前(絶後ではない)自体を招く可能性すらあるだろう。

●そのような異常事態にも淡々と国際的な債権回収問題を処理し得る法律家(の卵)を選抜する必要がある。卵では早く、雛が良いかも知れない。その日は近い。少し古いが、否、新し過ぎるが、いつやるか?、と聞かれれば、い(以下略)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1
明文なし 
準拠法選択の必要性
国際私法独自説

第2
被保全債権の準拠法説
累積的適用説
cf.債権者取消権との比較

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1
明文なし 
準拠法選択の必要性
国際私法独自説

第2
被保全債権の準拠法説
累積的適用説
cf.債権者取消権との比較

以上