国際私法 旧司法試験 昭和63年 第2問
甲国で禁治産宣告を受けた日本人が日本でなした法律行為は、日本においてこれを禁治産者の行為と認めるべきであるか。
また、日本で禁治産宣告を受けた日本人が乙国でなした法律行為は、日本においてこれを禁治産者の行為と認めるべきであるか。
1.改題(適宜)
問題変える?
「禁治産宣告」は「後見開始の審判」へ、「禁治産者」は「被後見人」へ、各々変更しましょう。
その他は不要かと。
「甲国で後見開始の審判を受けた日本人が日本でなした法律行為は、日本においてこれを被後見人の行為と認めるべきであるか。
また、日本で後見開始の審判を受けた日本人が乙国でなした法律行為は、日本においてこれを被後見人の行為と認めるべきであるか。」
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●禁治産者(被後見人)が、国境を跨いで移動し活動をする機会は、少なくともその他の家族法・財産法上の行為程には多くはない。
●しかし、理論上、そして勿論実際上も、そのような機会がある以上、それに対する備えは必要である。とりわけ、禁治産(後見)については、国際裁判管轄及び外国判決の承認・執行の問題についても、準拠法選択と併せて問題としうる格好の素材である。
●そこで、現在(昭和63年・1988年)の受験生が必ずしも習熟していないそれら問題点についても併せ問うこととしてみよう。
(●この点については、(あと15年程すればどうなるかは判らないが)少なくとも来年(平成元年(昭和64年))には実質的な改正が予定されていないこともあり、伝統的な議論について論熟してもらえれば必要十分であり、内容的にも第1問とのバランスが取れていると考えている。)
●なお、解っているだろうが、未成年後見については、論じる必要はない。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 設問前段
1.外国後見開始の審判の承認(家事法79条の2・民訴法118条)
・鏡像理論
・準拠法要件
・公序
cf.アプローチの違い
第2 設問後段
1.後見開始の審判(5条)の効力
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 設問前段
1.外国後見開始の審判の承認
第2 設問後段
1.後見開始の審判(法例(平成元年改正前)4条1項)の効力
以上