国際私法 旧司法試験 昭和61年 第2問

親権の準拠法と後見の準拠法との関係について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

不要かと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●近時、日本においても、例えば日本人男性と婚姻した外国人の母親が、離婚後に子供をおいて祖国に帰国してしまう等の事例が散見される。

●しかし、そのような場合において、父親が親権を適切に行使しえないときには、後見人を選任する必要がある。

●そこで、そのような事例において、国際私法上、親権と後見の準拠法の関係について、正確に理解し適切に処理できる法律家を選抜する必要がある。
(なお、本問においては、その文言上自明だと考えられるが、成年後見については、論じる必要性は、ないか、非常に低い。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 親権
1.離婚(27条)
2.親子間の法律関係(32条)

第2 後見
1.未成年後見①(35条1項)
2.未成年後見②(35条2項1号)

第3 適応問題(か)
・親権の準拠法優先

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 親権
1.離婚(法例16条)
2.親子間の法律関係(21条)

第2 後見
1.未成年後見①(24条1項)
2.未成年後見②(24条2項前段)

第3 適応問題(か)
・親権の準拠法優先

以上