国際私法 旧司法試験 昭和61年 第1問

債権質の準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

不要かと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●近時、メーカーだけではなく、金融業界も急速に国際化している。

●しかし、メーカーにおいて国際的売買契約・ライセンス契約等について対応できる者は金融取引に明るくなく、他方で金融業界では(外為業務に従事する者等、一部の例外を除き、典型的には国内向け支店業務等に従事する者が大宗を占めるのが典型であり)国際化が遅れている。

●そこで、今後は国際金融取引についても明るい実務家の増加が必要となるため、その素養を有する者を選抜したい。
(なお、30年後まで視野に入れれば、銀行業務自体がアンバンドリングされる結果、金融業務に明るい人材が更に必要となるであろう。その頃になれば、そのような人材となることを目指す者向けに、多くの「金融入門」的書籍が出版される等するだろう。そうなれば、特に心配しなくとも、需要と供給の原則により金融人材は飛躍的に増加して行くだろう(なお、アンバンドリングに伴い、銀行の役職員が他業界に転職することも「日常」となろう。)。そして、その頃には日本の国内社会も国際化しているであろうことから、日本在住の(外国人を含む)国際金融人材も増加の一途を辿ること必定である。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 法性決定
・質権の目的たる債権(通則法7条)
・質権設定契約(通則法7条)

第2 問題点

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 法性決定
・質権の目的たる債権(法例7条)
・質権設定契約(法例7条)

第2 問題点

以上