国際私法 旧司法試験 昭和60年 第2問

甲国人Y男は、乙国人X女と日本で婚姻したが、数年後に、X女を日本に残したまま丙国に赴き、丙国人A女と同棲した後、丙国に帰化した。X女は、Y男を相手どり、我が国の裁判所に、離婚及び財産分与請求の訴えを提起した。これらの請求については、何国法に準拠して判断すべきであるか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

個人的には、国際裁判管轄の観点からの検討もしますが。

不要かと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●近時、日本社会の国際化に伴い、日本人と外国人ではなく、外国人と外国人とが、日本において婚姻生活を送るケースが散見される。

●しかし、日本人と外国人との間の紛争(いわば「一次方程式」)についても妥当な解決を図るのは難しく、ましてや外国人同士の紛争(いわば「二次方程式」)について妥当な解決を図ることは更に困難である場合が多い。

●そこで、かかる解決を図る前提として、準拠法が適切に選択されていることが(入口・スタートラインとして)非常に重要となる。そのような選択が出来る人を選抜したい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 離婚
事案の問題提起
1.法性決定(27条)
2.あてはめ

第2 財産分与請求
事案の問題提起
1.法性決定(離婚・夫婦財産制・扶養・不法行為)→離婚(27条)
2.あてはめ

第3 適応問題(なし)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 離婚
事案の問題提起
1.法性決定((平成元年改正前法例16条本文)):「其原因タル事実ノ発生シタル時ニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル」
2.あてはめ

第2 財産分与請求
事案の問題提起
1.法性決定(離婚・夫婦財産制・扶養・不法行為)
 →離婚(平成元年改正前法例16条本文):「其原因タル事実ノ発生シタル時ニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル」
2.あてはめ

第3 適応問題(なし)

以上