国際私法 旧司法試験 昭和60年 第1問

法人の従属法の決定及びその適用範囲について論ぜよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

不要かと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●先日、法人について、法例(通則法)に規定がないことすら知らない学生に出会った。そこで、いわゆる一行問題形式で、「若者」の知識レベルを図りたい。

●しかし、一口に「法人」と言っても、様々な種類があることから、なかなか難しい問題ではある。

●という発想はある意味で間違っている。貴方が知っている「法人」は(例えば日本法の会社法の下での株式会社、米国NY州会社法の下でのLLC等)実質法上の法人なのだから。そして、ここは、あくまで国際私法の世界なのだから。様々な種類があることは、難しい難しくないの理由とはならず、単なる事実なのだ。

●それはさておき、民法・民事訴訟法に深い関連を有するテーマに偏りがちな国際私法の学習においても、(一般社団法人の他)株式会社等まで意識するようにしてもらいたい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 
1.設立準拠法所属地
2.主たる事業所所在地
3.事業活動の中心地
cf.民法35条2項本文

第2 各論
1.設立・内部組織・解散・清算
2.権利能力
3.行為能力
(1)一般的
(2)個別的
4.不法行為能力

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 
1.設立準拠法所属地
2.主たる事業所所在地
3.事業活動の中心地
cf.民法35条2項本文

第2 各論
1.設立・内部組織・解散・清算
2.権利能力
3.行為能力
(1)一般的
(2)個別的
4.不法行為能力

以上