国際私法 旧司法試験 昭和60年 第1問
法人の従属法の決定及びその適用範囲について論ぜよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
不要かと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●先日、法人について、法例(通則法)に規定がないことすら知らない学生に出会った。そこで、いわゆる一行問題形式で、「若者」の知識レベルを図りたい。
●しかし、一口に「法人」と言っても、様々な種類があることから、なかなか難しい問題ではある。
●という発想はある意味で間違っている。貴方が知っている「法人」は(例えば日本法の会社法の下での株式会社、米国NY州会社法の下でのLLC等)実質法上の法人なのだから。そして、ここは、あくまで国際私法の世界なのだから。様々な種類があることは、難しい難しくないの理由とはならず、単なる事実なのだ。
●それはさておき、民法・民事訴訟法に深い関連を有するテーマに偏りがちな国際私法の学習においても、(一般社団法人の他)株式会社等まで意識するようにしてもらいたい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1
1.設立準拠法所属地
2.主たる事業所所在地
3.事業活動の中心地
cf.民法35条2項本文
第2 各論
1.設立・内部組織・解散・清算
2.権利能力
3.行為能力
(1)一般的
(2)個別的
4.不法行為能力
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1
1.設立準拠法所属地
2.主たる事業所所在地
3.事業活動の中心地
cf.民法35条2項本文
第2 各論
1.設立・内部組織・解散・清算
2.権利能力
3.行為能力
(1)一般的
(2)個別的
4.不法行為能力
以上