国際私法 旧司法試験 昭和59年 第2問
甲国人Xは、乙国において丙国人Yとの間で、乙国にある動産について売買契約を締結した。この契約の締結について、Xが成年者として行為能力を有するか否かは、何国法によるか。また、もしこの契約が日本で締結された場合にはどうか。
1.改題(適宜)
問題変える?
不要かと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●近年、日本人が外国において、また日本において、外国人との間で売買契約を締結する事例が増えた。
●しかし、契約書中に規定される準拠法が「当該契約関係に纏わるあらゆる単位法律関係(例:年齢による行為能力の制限、物権等)を規律する」と誤解している関係者が依然として多いように見受けられる。
●そこで、(1)そのような単位法律関係の中から年齢による行為能力の制限について、また併せて(2)それに関する法例の規律の内容・妥当性についても、問うこととした。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 設問前段
1.法性決定(論点)
2.原則:本国法(4条1項)
(1)趣旨
(2)あてはめ:甲国法
3.例外:行為地法(4条2項)
(1)趣旨
(2)あてはめ:乙国法
第2 設問後段
「第1」同様(行為地法は日本法)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 設問前段
1.法性決定(論点)
2.原則:本国法(3条1項)
(1)趣旨
(2)あてはめ:甲国法
3.例外:行為地法(3条2項)
(1)趣旨・解釈(論点):一方的抵触規定の問題点
(2)あてはめ:乙国法
第2 設問後段
「第1」同様(行為地法は日本法)
以上