国際私法 旧司法試験 昭和58年 第2問
法例における反致主義を論評せよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
下記のみで足りるかと。
「法の適用に関する通則法における反致主義を論評せよ。」
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●反致の検討を失念する学生が多い。
●しかし、「学説法」とも称される(揶揄される!?)国際私法において、反致に関する(結論はさておき)議論は重要ではある。
●そこで、第一問(事例問題)とのバランスも考慮し、記憶・理論を試す問題とした。
(●なお、記憶をバカにしてはならない、仮に将来インターネットなるものが生まれたとしても、そこでの膨大な情報を使いこなすためには、(相当量とは言わないまでも)一定量の知識、及びそれに基づく思考枠組みが必須となる。)
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 総論
1.根拠(41条)
2.類型
(1)間接反致
(2)二重反致
第2 否認論
第3 解釈論
1.段階的連結
2.選択的連結
3.セーフガード条項
4.隠れた反致
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 総論
1.根拠(29条)
2.類型
(1)間接反致
(2)二重反致
第2 否認論
第3 解釈論
1.隠れた反致
以上