国際私法 旧司法試験 昭和58年 第2問

法例における反致主義を論評せよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

下記のみで足りるかと。

「法の適用に関する通則法における反致主義を論評せよ。」

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●反致の検討を失念する学生が多い。

●しかし、「学説法」とも称される(揶揄される!?)国際私法において、反致に関する(結論はさておき)議論は重要ではある。

●そこで、第一問(事例問題)とのバランスも考慮し、記憶・理論を試す問題とした。

(●なお、記憶をバカにしてはならない、仮に将来インターネットなるものが生まれたとしても、そこでの膨大な情報を使いこなすためには、(相当量とは言わないまでも)一定量の知識、及びそれに基づく思考枠組みが必須となる。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 総論
1.根拠(41条)
2.類型
(1)間接反致
(2)二重反致

第2 否認論

第3 解釈論
1.段階的連結
2.選択的連結
3.セーフガード条項
4.隠れた反致

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 総論
1.根拠(29条)
2.類型
(1)間接反致
(2)二重反致

第2 否認論

第3 解釈論
1.隠れた反致

以上