国際私法 旧司法試験 昭和56年 第2問
甲国人Aは、乙国人Bを認知する旨の遺言を行って死亡した。BがAの子としてAの遺産を相続し得るためには、いかなる国の法律上、いかなる要件を備えることが必要か。
1.改題(適宜)
問題変える?
不要かと。
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●近時、戦後直ぐに恋愛関係に入った国際的カップルも60代に突入しており、そのようなカップルの下に生まれた子が、カップルの一方又は双方を相続する機会が増加しつつある(なお、私は1行に「カップル」と3回書いた経験は人生初であるが、ここではそれはさておく。)。
●しかし、カップルが、法律上の婚姻関係にあれば別論、様々な事情により、必ずしもそうではなかった。そのため、とりわけ母のパートナーとの関係において、法律上の親子関係が認められない者もおり、そのような者については、(それを問題とするのか、且つ先決問題と呼ぶのか等は別論として)当該パートナーとの間の父子関係の成立が、相続の前提として検討課題となり得る。
●そこで、簡易なケースを設定し、主として先決問題について、論じてもらいたい。なお、国際私法において不可欠の検討課題として、適応問題への目配せは勿論必須である。
(なお、本問が「先決問題」をテーマとするからといって、第1問よりも先に解決・論述しなければならない訳ではないこと、言うまでもない。)
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
●先決問題はなし。
第1 遺言(37条)
1.実質(遺言自体の)
2.方式
3.相続・認知自体は各準拠法による。
第2 相続(36条)
第3 認知(29条)
第4 準正(30条)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
●先決問題はなし。
第1 遺言(法例(平成元年改正前)26条)
1.実質(遺言自体の)
2.方式
3.相続・認知自体は各準拠法による。
第2 相続(法例(平成元年改正前)25条)
第3 認知(法例(平成元年改正前)18条)
第4 準正
(1)嫡出子(法例(平成元年改正前)17条):母の夫の本国法
(2)認知(法例(平成元年改正前)18条)
以上