国際私法 旧司法試験 昭和56年 第1問

債権譲渡の準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

不要かと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●今年(昭和56年・1981年)だから、という訳ではないが、債権を国際的に売買する事例が散見される。

●しかし、日本の民法上の債権譲渡に詳しい弁護士であっても、準拠法が変わった(外国法となった)とたんに「ただの人」となる。その場合、外国法の法律家に頼らざるを得ない。 国際私法を学ぶことで、どこの国の法律家に相談すれば良いかが判る。

●そこで、(日本法は基礎・基本として徹底的に学習することを大前提に)国際私法を学ばなければ、国際的な債権譲渡について語る資格などおまへんで、という趣旨で、出題をしよう。勿論、そのような資格などないことは、重々承知しつつも。

(●なお、そもそも国際裁判管轄地が外国に存する場合、当該外国の国際私法自体についても、当該外国の法律家に相談する必要がある。更に言えば、国際裁判管轄地すら(契約書において合意管轄条項が規定されていない等により)不明な場合の対応については、司法試験のレベルを超えるため、考えなくて良い。しかし、いずれは考えよう。)

(●なおなお、いわゆる債権法改正前の民法と、現在施行されている民法との適用関係は、時間的な適用範囲の問題であり、国際私法の主眼とする場所的適用範囲の問題ではない。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 債権の準拠法
債権譲渡の前提として、譲渡対象債権が発生・存在している必要があることから、債権自体の準拠法が問題となる。

第2 債権譲渡の準拠法
通則法7条

第3 債権の譲渡の第三者に対する効力(23条)
1.法性決定
2.連結点
ア. 「譲渡に係る債権について適用すべき法」が決定される過程における連結点(例:当事者の意思等)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 債権の準拠法
債権譲渡の前提として、譲渡対象債権が発生・存在している必要があることから、債権自体の準拠法が問題となる。

第2 債権譲渡の準拠法
法例(平成元年改正前)7条

第3 債権の譲渡の第三者に対する効力(法例(平成元年改正前)12条)
1.法性決定
2.連結点
ア. 「債務者の住所地」

以上