国際私法 旧司法試験 昭和55年 第1問

我が国国際私法上住所地法が準拠法となる場合を挙げ、それぞれの場合について、住所地法が適用される理由を説明せよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

不要かと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●今年(昭和55年・1980年)から、いよいよいわゆる80sに入った。これから10年間は、日本社会が繁栄と崩壊を迎える時期になるように思われる。

●そのような変化の激しい時代において大切なことは、原理・原則を踏まえ、臨機応変にバランス良く事態に応じることである。

●そこで、例外である住所地法主義に関する設問とすることにより、裏から原則たる本国法主義の理解の度合いを確認しておきたい。
(10年後には、様々な国家が崩壊を始め、宗教・民族の時代が訪れているのだろうが。ただ、今このトキだけは、本国法主義の胸の中で…。)

●なお、通則法(法例)以外の法律・解釈論について言及できれば望ましいが、それにより通則法(法例)の明文に関する論述がおろそかになるようであれば、不要である。
とはいえ、問題文では「国際私法」としているので(敢えて「法例」とはしていないので)、「遺言の方式の準拠法に関する法律」については論述することを期待する。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 法性決定
1.後見開始の審判等(5条)
2.失踪の宣告(6条)
3.後見等(35条2項)
●住所地たる日本に国際裁判管轄が認められる結果、法廷地法たる日本法が準拠法として適用される、という構造ではあるが。

第2 連結点
・住所

第3 
・遺言の方式の準拠法に関する法律

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 債権譲渡(法例(平成元年改正前)12条)

第2 住所(法例(平成元年改正前)27条2項参照)

第3 遺言の方式の準拠法に関する法律

以上