国際私法 旧司法試験 昭和54年 第2問

相続人不存在の財産の帰属は、いかなる国の法律によって定められるべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

不要かと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●現在(昭和54年・1979年)は、まだまだ「昭和」な時代なので、家族・近隣関係の崩壊等の事態は起きていない。

●しかし、戦後に国際結婚した夫婦に子等がなく、相続人不存在のまま死亡するケースは散見される。そして、現在の社会の核家族化等を見れば自明だが、いつの日か、相続人不存在の財産についてどうするか、については、必ず社会的な問題となるであろう。

●そこで、そのような事態が、しかも国際私法関係において発生した場合、適正・迅速に立ち振る舞える素養があるか、確認したい。
(本問題に対する論述内容のみにより、そのような素養を推し量ることは事実上不可能乃至不適切との非難もありえるのかも知れないが。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 物権(13条)

第2 相続(36条)

第3 適応問題

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 物権(法例(平成元年改正前)10条)

第2 相続(法例(平成元年改正前)25条)

第3 適応問題

以上