国際私法 旧司法試験 昭和54年 第1問

わが法例における内国取引保護主義について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「法例」ではなく、「法の適用に関する通則法」或いは(選択科目であるがゆえの暗黙の前提を踏まえ単に)「通則法」としましょう。

「わが」はいらないかな。

その他については、不要かと。

「法の適用に関する通則法における内国取引保護主義について述べよ。 」

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●国家が革命により転覆すれば、その混乱の中、自国の利益確保のために外国の利益が損なわれる、という現象がときに見受けられる。国家が、自国の利益を確保しようとすることについて、一方的に非難することは必ずしも妥当ではない。

●しかし、こと私法関係においては、自国(内国)の利益を保護する程、国際的な私人間交流にとっては、中長期的な支障を生じる。取引関係について言えば、常に内国取引保護を講じる法を有する国・地域で取引をしたい外国人がいるであろうか。

●そこで、そのような抽象的な問題意識を有することを前提に、実務家として、具体的に使用できる知識・思考力を有しているか否か、試したい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 行為能力(4条2項)
cf.善意・悪意を区別するか否か。

第2 後見開始の審判等(5条)

第3 失踪宣告(6条1項・2項)

第4 夫婦財産制(26条3項・4項)

第5 後見等(35条)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 行為能力(法例(平成元年改正前)3条2項)
cf.善意・悪意を区別するか否か。

第2 禁治産(法例(平成元年改正前)4条2項ただし書き)・準禁治産(法例(平成元年改正前)5条)
・行為地取引保護主義であり、内国取引保護主義(のみ)ではない。

第3 失踪宣告(法例(平成元年改正前)6条)

第4 後見(法例(平成元年改正前)23条2項)

以上