国際私法 旧司法試験 昭和53年 第2問

わが国に居住する未成年の外国人の身上の監護に関する問題は、いずれの国の法律によるべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

不要かと。

2.出題趣旨(推測)

律子

なぜ出したのかな?

例えば、下記かと。

●今年(昭和53年・1978年)は、特に近隣諸国との平和・友好関係が進展するような気がしてならない。

●しかし、近時は、近隣諸国の国民と日本人との間に生まれ日本国籍を有さない者(外国人)、しかも未成年について、その身上監護が十分でない例が散見される。国家間の平和・友好関係も、詮ずる所その大元は両国の国民相互の良好な関係性に根差すものである以上、そのような状態を放置していては、長期的・安定的な平和・友好に支障が生じかねない。

●そこで、最終的に上述のようなマクロの問題意識を有するに至るか否かは別論、まずは目の前にある国際私法上の(いわばミクロの)問題につき適切な法的知識を持ち且つ筋の通ったバランスの良い解決を見いだせるか否か、受験生のポテンシャルを見てみたい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 親権(32条)

第2 後見(35条)

第3 適応問題

第4 扶養義務(43条1項、扶養義務の準拠法に関する条約)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 親権(法例(平成元年改正前)20条)

第2 後見(法例(平成元年改正前)23条)

第3 適応問題

第4 扶養義務(法例(平成元年改正前)21条)

以上