国際私法 旧司法試験 昭和53年 第1問
法例の規定により、日本法が法廷地法として適用される場合について述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
「法例」ではなく、「法の適用に関する通則法」或いは(選択科目であるがゆえの暗黙の前提を踏まえ単に)「通則法」としましょう。
その他については、不要かと。
「法の適用に関する通則法の規定により、日本法が法廷地法として適用される場合について述べよ。 」
2.出題趣旨(推測)
なぜ出したのかな?
例えば、下記かと。
●法例・通則法は、準拠法について定める法であるという固定観念を持つ学生が少なくないように思われる。
●しかし、法例・通則法においても、例外的にではあるが、国際裁判管轄について定める条項が存在し、それに基づき日本法が法廷地となる場合に(法廷地法たる)日本法を適用する条項は存在する。そして、その条項の理解こそが、国際裁判管轄・準拠法というセットについての総合的な理解につながる。
●上記の他、固有の政策考慮により、規定されている条項も散在している。
●直接的には、以上のような点について問うことにより、間接的には、(内外法平等等の理念を有する)「国際私法」の基礎・基本を理解しているか、試したい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 並行原則
1.後見開始の審判等(5条)
2.失踪の宣告(6条1項・2項)
3.後見等(35条2項)
第2 戸籍実務上の便宜(日本人条項)
1.婚姻の方式(24条3項ただし書き)
2.離婚(27条ただし書き)
3.重国籍(38条1項ただし書き)
第3 取引の安全
1.夫婦財産制(26条3項)
第4 公序・特別留保条款
1.不法行為(22条1項・2項)
2.公序(42条)
第5 国際的判決調和等
1.反致(41条)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 並行原則
1.後見開始の審判等(法例(平成元年改正前)4条2項、5条)
2.失踪の宣告(法例(平成元年改正前)6条)
3.後見等(法例(平成元年改正前)23条2項、24条)
第2 戸籍実務上の便宜(日本人条項)
1.婚姻の方式(法例(平成元年改正前)13条2項)
2.離婚(法例(平成元年改正前)16条ただし書き)
3.重国籍(法例(平成元年改正前)27条1項ただし書き)
第3 取引の安全
1.行為能力(法例(平成元年改正前)3条2項)
第4 公序・特別留保条款
1.不法行為(法例(平成元年改正前)11条2項・3項)
2.公序(法例(平成元年改正前)30条)
第5 国際的判決調和
1.反致(法例(平成元年改正前)29条)
以上