国際私法 旧司法試験 昭和52年 第2問

「動産は人に従う」との法諺(げん)について。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「ついて」どうするの?と聞きたいですが。

不要かと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●現在(昭和52年・1977年)において、益々、日本人の国際的な移動が盛んになりつつある。

●しかし、その際に携行等する動産について、物権的にどのような法的規律が及んでいるのかを意識している日本人は、ほとんどないように見受けられる。

●そこで、動産の準拠法について、所在地法・住所地法等の適用可能性を踏まえつつ、受験生がどのように認識しているのか、学習到達度を確かめたい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 異則主義
1.内容
2.批判

第2 同則主義(13条)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 異則主義
1.内容
2.批判

第2 同則主義(法例(平成元年改正前)10条)

以上