国際私法 旧司法試験 昭和51年 第2問

夫の本国法が離婚を認めていないときは、妻の離婚の請求は認容されえないか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

実質法の内容に踏み込んでる?

(例えばフランス法等)個別的・具体的な実質法を問題としている訳ではないから、大丈夫だね。

不要かと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●現在(昭和51年・1976年)においては、法例上、離婚の準拠法につき、夫の本国法主義が採用されている。

●しかし、その妥当性には大いに疑問がある、というよりは、適法性には大いに疑問がある、というよりも、合憲性(憲法14条)にも大いに疑問がある。もっとも、合憲と考える立場からも、一定の反論はある。

●そこで、近時の受験生は、この点についてどう考えているのか、聞いてみたい。そして、そのことにより、法的知識・思考力を試したい。
(●なお、経済社会における男女平等も重要であり、男女の雇用機会を均等にするための法律が、この先10年前後で制定・施行されるような予感がしないでもない。)

●なお、「夫の本国法が離婚を認めていない」との表現から、当該「夫の本国法」は、実質法(国際私法規定を含まない。)と理解してもらって良い。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 法性決定
離婚(27条本文・25条)

第2 連結点
1.日本人条項(27条ただし書き)
2.段階的連結
(1)「夫の本国法が離婚を認めていないとき」において、妻の本国法も同一である場合には、妻の離婚の請求は認められない。●検討:公序(42条)
(2)「夫の本国法が離婚を認めていないとき」において、妻の本国法が同一でない場合には、夫の本国法(及び妻の本国法)が適用されないことから、同一常居所地法があれば、それ次第。
(3)同一常居所地法がなければ、最密接関係地法を探求することとなり、それが夫の本国法の場合、原則として、妻の離婚の請求は認められない。
ただし、公序(42条)。

第3 補足
反致の適用はない(43条但書)。

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 法性決定
離婚(16条本文・14条)

第2 連結点
1.日本人条項(16条但書)
2.14条

第3 準拠法の決定
・反致(29条)

第4 準拠法の適用
・公序(30条)

以上