国際私法 旧司法試験 昭和51年 第1問

不当利得の準拠法

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

不要かと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●国際私法(財産法)上もメジャーである契約・不法行為については、比較的良く学習されているように思われる。

●他方で、民法上問題になるテーマは全て国際私法上も問題となる、という意識が弱いのか、その他の分野については、学習が浅く偏りがあるように思われる。

●そこで、「不当利得」をメインの出題としたい。但し、それに関連して契約・不法行為について論じてもらうことは全く問題ない。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 不当利得(14条)
1.法性決定
2.連結点:原因事実発生地(14条)

第2 より密接な関係がある地(15条)

第3 当事者による準拠法の変更(16条)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 不当利得(法例(平成元年改正前)11条)
1.法性決定
2.連結点:原因事実発生地(11条)

第2 より密接な関係がある地(解釈論)

第3 当事者による準拠法の変更(解釈論)

以上