国際私法 旧司法試験 昭和51年 第1問
不当利得の準拠法
1.改題(適宜)
問題変える?
不要かと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●国際私法(財産法)上もメジャーである契約・不法行為については、比較的良く学習されているように思われる。
●他方で、民法上問題になるテーマは全て国際私法上も問題となる、という意識が弱いのか、その他の分野については、学習が浅く偏りがあるように思われる。
●そこで、「不当利得」をメインの出題としたい。但し、それに関連して契約・不法行為について論じてもらうことは全く問題ない。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 不当利得(14条)
1.法性決定
2.連結点:原因事実発生地(14条)
第2 より密接な関係がある地(15条)
第3 当事者による準拠法の変更(16条)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 不当利得(法例(平成元年改正前)11条)
1.法性決定
2.連結点:原因事実発生地(11条)
第2 より密接な関係がある地(解釈論)
第3 当事者による準拠法の変更(解釈論)
以上