国際私法 旧司法試験 昭和50年 第2問

嫡出子でない子の氏の決定の準拠法

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

うっ…じ…

不要かと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●近年、日本を含む国際取引の活発化により、(1)外国に留学・駐在等する日本人、及び逆に(2)日本に留学・駐在等する外国人が増加している。

●それに伴い、終戦後の占領時に一定数誕生した非嫡出子(米国人男性・日本人女性との間の子)とは異なり、様々な国籍の外国人(米国人以外も多く含む)と日本人(男・女)との間の嫡出子も増加しつつある。21世紀に入って暫く経った後のスポーツ選手・芸能人等を見れば判るとは思われるが、そのような傾向は、今後も止まることはないだろう。

●そこで、非嫡出子を巡る条文・問題点等について、(ほぼ学習・理解が及んでいないであろう)「氏」の決定を素材として、理解・記憶・思考力等を試したい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 氏の決定
1.法性決定(非嫡出親子関係・人格権・公法等)

第2 適宜
1.通則法29条

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 氏の決定
1.法性決定(非嫡出親子関係・人格権・公法等)

第2 適宜
1.非嫡出親子関係の性質:認知主義(平成元年改正前法例18条1項)
2.父・母の本国法(平成元年改正前法例18条1項前段)・子の本国法(同後段)
3.参考:「認知ノ効力ハ父又ハ母ノ本国法ニ依ル」(平成元年改正前法例18条2項)

以上