国際私法 旧司法試験 昭和50年 第1問
不法行為に関する我が法例の規定を批評せよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
「法例」は、現在では「通則法」でしょうね。
(なお、国際私法の出題であることが前提ですから(税法等における通則法であるはずがなく。)、「法の適用に関する」は不要でしょう。)
「不法行為に関する我が通則法の規定を批評せよ。」
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●一昨年(昭和委49年・1974年)までに、いわゆる四大公害訴訟が提起され、全て原告の勝訴に終わった。
●公害のような大規模な不法行為の場合、日本社会の「内なる国際化」に伴い、その被害者に外国人が含まれる機会も今後増えて行くだろう。
●日本企業の国際進出に伴うPL等の問題ばかりではなく、日本社会の「内なる国際化」に対応した問題についても、意識を高めてもらいたい。
●勿論、上記は、本年に特有の時事的問題意識であり、その他の「基本」が出来ているかについても、勿論確認させてもらう。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
(1)答案構成(例):通則法
第1 「不法行為」(17条)
第2 生産物責任(18条)
第3 名誉又は信用の棄損(19条)
第4 例外(20条)
第5 準拠法の変更(21条)
第6 特別留保(22条1項・2項)
cf. 公序(42条)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 「不法行為」(11条1項)
第2 生産物責任(解釈論)
第3 名誉又は信用の棄損(解釈論)
第4 例外(解釈論)
第5 準拠法の変更(解釈論)
第6 特別留保(11条2項・3項)
cf. 公序(30条)
以上