国際私法 旧司法試験 昭和50年 第1問

不法行為に関する我が法例の規定を批評せよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「法例」は、現在では「通則法」でしょうね。
(なお、国際私法の出題であることが前提ですから(税法等における通則法であるはずがなく。)、「法の適用に関する」は不要でしょう。)

「不法行為に関する我が通則法の規定を批評せよ。」

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●一昨年(昭和委49年・1974年)までに、いわゆる四大公害訴訟が提起され、全て原告の勝訴に終わった。

●公害のような大規模な不法行為の場合、日本社会の「内なる国際化」に伴い、その被害者に外国人が含まれる機会も今後増えて行くだろう。

●日本企業の国際進出に伴うPL等の問題ばかりではなく、日本社会の「内なる国際化」に対応した問題についても、意識を高めてもらいたい。

●勿論、上記は、本年に特有の時事的問題意識であり、その他の「基本」が出来ているかについても、勿論確認させてもらう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

(1)答案構成(例):通則法

第1 「不法行為」(17条)

第2 生産物責任(18条)

第3 名誉又は信用の棄損(19条)

第4 例外(20条)

第5 準拠法の変更(21条)

第6 特別留保(22条1項・2項)
cf. 公序(42条)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 「不法行為」(11条1項)

第2 生産物責任(解釈論)

第3 名誉又は信用の棄損(解釈論)

第4 例外(解釈論)

第5 準拠法の変更(解釈論)

第6 特別留保(11条2項・3項)
cf. 公序(30条)

以上