国際私法 旧司法試験 昭和49年 第2問
我が国に居住する甲国人Aが、その妻である日本人Bをのこして、甲国に赴き、同国において、甲国法に準拠して離婚判決を得た。この離婚判決が、我が国において承認されるか否かについて、問題点を挙げて論ぜよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
10年程前に、どこかで見たような、(ケースが逆!?なので)見ていないような…
あと、外国判決の承認についての出題は、司法試験史上(少なくとも戦後)、初めてではないかと。
ただ、変える必要はないかと。
なお、「問題点を挙げて」は「余事記載」ですね。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●かの有名な大法廷判決(最判昭和39年3月25日)から、今年(昭和49年・1974年)で丁度10年となる。
●その直後には、ほぼ同様の事例での出題がされたことがあったが、今回は、事例を変えて出題し、この10年間の議論の蓄積をも踏まえた論述ができるか、試したい。
●勿論、(1)当該昭和39年判決は、その後、韓国で承認されたのか、及び(2)承認されなかった場合には、どのような状態・問題が生じていたのか等について、知識として持っておく必要はない。しかし、そのような疑問を持って当該判決をフォローしていた者としていなかった者との間には、歴然とした差が付いていることだろう。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 外国離婚判決の効力の法的性質
1.
(1)準拠法アプローチ
形成判決であり、離婚の準拠法によっていれば必要十分
(2)承認アプローチ
民訴法118条の要件充足が必要
①1号:鏡像理論
②2号(略)
③3号:公序
④4号(略)
(3)累積的アプローチ
準拠法と承認と、双方の要件充足が必要
2.結論:承認アプローチ
第2 承認アプローチによる場合の民訴法118条4号要件
国家が関与する執行が観念できないことから、4号要件はその前提を欠き、不要では?
結論:必要(立法論であり許容できず、かつ概ね問題ないのでそのままで許容できる。)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
今後も、外国判決の承認についての出題がされるのか、今年の受験生の出来不出来が大きく影響するでしょうね。
●理想と現実は…
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 外国離婚判決の効力の法的性質
1.
(1)準拠法アプローチ
形成判決であり、離婚の準拠法によっていれば必要十分
(2)承認アプローチ
民訴法200条の要件充足が必要
①1号:「鏡像理論」
②2号(略)
③3号:公序
④4号(略)
(3)累積的アプローチ
準拠法と承認と、双方の要件充足が必要
2.結論:承認アプローチ
第2 承認アプローチによる場合の民訴法200条4号要件
国家が関与する執行が観念できないことから、4号要件はその前提を欠き、不要では?
結論:必要(立法論であり許容できず、かつ概ね問題ないのでそのままで許容できる。)
以上