国際私法 旧司法試験 昭和49年 第1問
私法の統一と国際私法との関係について説明せよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●昨年(昭和48年・1973年)、オイルショックが日本を直撃した、破竹の勢いで進んで来た高度経済成長期の終焉も近いだろう。
●最近では、「国際化」が当たり前になり、ともすれば「私法の統一」も可能だろう、というあまりに楽観的な雰囲気すら感じられた。
●しかし、私法の統一は、そう簡単なことではない。財産的な活動の、その一部について、国際的なコンセンサスが形成可能であるとしても、財産法の大部分、そして家族法については、統一は事実上不可能であろう。
●法律家の卵として、(1)そのような現実的認識が出来ているか、及び(2)(かかる現実を踏まえつつもなお)国際私法の果たしうる役割について正確な理解ができているか、試してみたい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 私法の統一
私法は多種多様(地理的条件、人種・民族・宗教、人口構成等の影響等)
1.財産法:対象分野の限定(「横」の問題)、解釈の相違(「縦」の問題)、留保約款(そもそも「条約(一部)がない」とも言いうる)等
(1)世界統一法(e.g.,手形小切手統一条約)
(2)万民法型統一法(e.g.,●)
2.家族法:事実上不可能
第2 国際私法
法選択規則ゆえ統一の可能性はないことはない(e.g.,ハーグ国際私法条約(扶養義務の準拠法に関する条約、遺言の方式の準拠法に関する条約))
第3 両者の関係
1.補充的機能
2.その他
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 私法の統一
私法は多種多様(地理的条件、人種・民族・宗教、人口構成等の影響等)
1.財産法:対象分野の限定(「横」の問題)、解釈の相違(「縦」の問題)、留保約款(そもそも「条約(一部)がない」とも言いうる)等
(1)世界統一法(e.g.,手形小切手統一条約)
(2)万民法型統一法(e.g.,CISG)
2.家族法:事実上不可能
第2 国際私法
法選択規則ゆえ統一の可能性はないことはない(e.g.,ハーグ国際私法条約(扶養義務の準拠法に関する条約、遺言の方式の準拠法に関する条約))
第3 両者の関係
1.補充的機能
2.その他
以上